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浮気調査知識

親権が認められる「相場」

親権が認められる「相場」

ここまで見てきたように、親権は母親優先主義、という言葉に典型的に表されていますが、どちらも支障なく子育てが行われるケースでは、ほとんどのケースで親権が母親に認められると言っていいでしょう。一方で、それまで子育てをしてきた人が父親の場合、それまでの監護実績は高いとされ、父親が親権を得るケースもあります。また、裁判所が重視するのは、乳児期から〇歳以下であれば、ほぼ親権は母親が持つことになると考えられます。実際のところ、子どもが五歳くらいまで、裁判所は母親を優先します。なお、親の経済力は決定的な要素ではありません。経済的な格差があっても、子育ては可能だからです。裁判所が見るのは、どちらがより子育てを安定して行えるかという点です。このため、「不介離の原則」、つまりきょうだいを一緒に育つことが重要だと考えられています。⸻それゆえ、「父親の場合、正面から監護を行ってきたとしても、子どもの面会交流に多くを注ぐケースが多い」と言えます。逆に言うと、父親親権で積極的に監護をしてきた場合は、母親の監護能力に問題がなくても、父親に親権が認められる可能性が高まります。ただし、離婚原因が母親にある場合や、母親が問題なく子育てをしてきたケースでは、母親に親権が認められます。それでは、経済力について特に問題がない場合、「母親監護権」という主張をするより、「自分が子育てできる」と主張すれば良いのです。このような内容なら裁判所に認められる不介離の原則も、直接関係はありません。