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訴え提起前の和解を活用する方法

訴え提起前の和解を活用する方法

・契約内容が履行されない場合の対策世の中の取引は、契約によって成り立っています。契約内容がきちんと履行されれば、トラブルになることは少ないのですが、何らかの事情があるにせよ、契約違反は起こるものです。それに備えて、すなわち契約違反があった場合に備えて、その対処の仕方を定めておくのが、契約書を作成する最大の理由です。このトラブルを解決するために、通常は、まず話し合いが試みられます。そして何度かの交渉の結果、合意できた内容を、示談書あるいは和解契約書として作成します。しかし、これが守られなければ、結局、訴訟を起こさざるを得ません。これを回避するための対策が、一つは前述した公正証書作成(18ページ参照)であり、もう一つの手段が、「訴え提起前の和解」(即決和解)を利用する方法です。・訴え提起前の和解を利用するメリットは訴え提起前の和解は、即決和解とも言われ、紛争の当事者が、裁判官の面前において、お互いが自分の主張を譲歩しあって争いを止めること述べ、その内容を強制執行力を持つ「和解調書」にしてもらう方法です。この手続きをするには、紛争当事者の一方が、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に、争いのもとになっている事柄について、申立の趣旨、その原因および争いの実情を記載して、和解の申立てをします。裁判所は、和解期日を定めて当事者を呼び出し、本人または呼出状を持参した代理人が出頭し、当事者間に合意が成立していれば和解を成立させ、和解調書が作成されます。この和解調書は、確定した判決と同一の効力を持ちます。和解の申立にかかる費用は、印紙代として2000円、それに送達手数料の費用として郵便切手代若干ですから、示談で示談内容を公正証書にする場合よりも、費用は安くすみます。⭐︎ポイント訴え提起前の和解は、もっぱら債務名義(これがあれば強制執行が可能となる)を取得するために利用されている。