トラブルにより管轄する家庭裁判所は異なる
・家庭内のトラブルは増加している家庭内では、夫婦、親子、親族間でさまざまなトラブルがあります。トラブルの多い例をあげれば、相続、離婚などです。こうした家事事件は家庭裁判所が扱い、①調停だけで処理される事件(一般調停事件)、②調停でも審判でも処理できる事件、③審判だけで処理される事件とがあります。家事事件の内容によって、申立手続きや解決法も異なることになります。調停と審判との違いは、調停では話し合いの場がもたれるのに対して、審判はそうした話し合いの場はもたれず、決定という形で裁判所の審判がくだされます。こうした視点から、事件の内容によって審判事件・調停事件の割り振りがなされています(次ページ表参照)。・家事事件の管轄は事件の種類により異なるどこの裁判所に申し立てればよいかという問題もあります。これはトラブルの種類により異なりますので、次ページ表を参照してください。また、管轄などがわからなければ、家事相談室を利用すれば教えてくれます。⭐︎ポイント家庭内の問題では、いきなり訴訟はできない。