民事調停についてのQ&A
金銭債務を負っている人が返済額などのについて調停を求める場合に、通常の調停と特定調停とがあります。通常の調停では、民事調停法による債務の調整ということになります。一方、特定調停は一般の民事調停の特例で、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(特定調停法)に規定されていて、支払不能に陥るおそれがある場合に限定されており、執行手続を無担保で停止でき、調停委員会が必要と認めるときには、貸金業者などに対して取引経過の開示を求めることができるなど、債務者にとって一般の調停よりメリットがあります。なお、一般の調停および特定調停においても、利息制限法の制限金利で計算し直して、債務を減額し弁済額を決めるというやり方は同様で、合意ができたら調停調書が作成されます。